2019-05-10 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
あのときに、まだ今回のように広がっている時代ではありませんけれども、いわゆる福祉工場とか小規模作業所あるいは授産施設、いろいろなものをつくっている、これをどうやって、障害者の皆さんが活躍できるように販路を拡大していく必要があるか、実は、そういうことも私は当選した直後に自分で体験しております。
あのときに、まだ今回のように広がっている時代ではありませんけれども、いわゆる福祉工場とか小規模作業所あるいは授産施設、いろいろなものをつくっている、これをどうやって、障害者の皆さんが活躍できるように販路を拡大していく必要があるか、実は、そういうことも私は当選した直後に自分で体験しております。
全国で平成十八年が十一万、これは非常に少ない時代、そして福祉工場時代の賃金であります。岡山県は平成十八年は七万六千円ぐらいです。現在も七万五千円ぐらいで、ほとんど下がっておりません。ですから、それは福祉工場の時代も算入して計算している、だから、A型ならA型で計算したらそんな下がり方はしておりません。
私自身は、その中のやどかり情報館という、かつては精神障害者福祉工場だったんですけれども、現在は雇用する事業とそれから就労移行を進める事業所、多機能型というんでしょうか、そういう事業所の責任者でもございます。 このたびは、発言のチャンスをいただきまして、本当にありがとうございます。限られた時間ですので、私自身は、精神保健福祉法の改正案についての意見を述べさせていただきたいと思っています。
今後、精神障害者の皆様の地域での生活を推進していくためには、医師の生活重視の治療あるいは推進、また精神保健福祉センターや地域援助事業者の体制整備、さらには生活訓練施設、グループホームの施設整備、また、さまざまな分野での就労においてのジョブコーチ、授産施設、福祉工場などを適切に運営するための人材の育成と確保が必要であると考えております。
個人的には、テレワークの推進、また、農商工連携、福祉工場、こういったものの推進に力を入れているところでございます。 その私が大変高く評価していたのが、六十歳以上の方々が、家庭ですとか事業所、官公庁から臨時的、短期的な仕事を有償で請け負っておられるシルバー人材センターの取り組みでございました。
さすがにやはりB型、A型、明確に違いがあるなということも私自身感じたわけでありますが、端的に言うと、A型の場合は、以前の措置の時代であれば、福祉工場というような形で、まさに利用者の方を従業員として、正式な被雇用者として扱うというようなタイプでありまして、ある意味、自立支援法が目指す理想に近い形が就労継続支援A型ではないかなということを私は改めて感じたわけであります。
今、新体系に移行してA型になっている、昔の福祉工場あたりからA型に移行している実態というのはどういう形になっておりましょうか。御説明いただきたいと思います。
一方で、旧法の体系の福祉工場、これは障害種別になりますが、十九年十月時点での社会福祉施設の調査によりますと、身体障害者の福祉工場が二十六カ所、知的障害者の福祉工場が三十五カ所、精神障害者の福祉工場が十二カ所、こういうふうな状況になっておるところでございます。
うたっているんですけれども、批判がこの法律に多い一つの理由は、負担増はやったんだけれども、それは三種の障害者を対象にということで薄く広く負担をちょっと多くしたということをやったんですが、精神それから身体、知的の障害者で福祉施設、福祉工場、小規模作業所等から一般会社に正社員で行く人というのは非常に少ないんです。 これ移行率は、大臣御存じだと思いますが、大体一・六%しかない。
次に、精神障害者福祉工場である麦の郷ソーシャルファームピネルを訪問し、概況説明を聴取いたしました。当施設は、社会福祉法人一麦会が平成六年、全国初の精神障害者の福祉工場として開所したもので、障害者がクリーニング事業場等で働くことを通じて、社会参加と経済的自立を目指しているとのことであります。
そういう区の施策的な取り組みの中から生まれたものですから、最初は都市型福祉工場というような構想もあったそうですけれども、クリーニング、印刷も区が発注するような優先受注を受けております。ですから、そういう、大型じゃなくても、私どものシステムとノウハウをいろいろな形で生かしていただければ、就労支援の拡大につながると思います。
ここは福祉工場なんです。そこのキャッチフレーズが、ノー・チャリティー・バット・ア・チャンスと書いてありました。チャリティーは要らない、仕事をよこせ、そして、「太陽の家」の周りは、スーパーも郵便局も車いすで対応できるような、補助金をもらわないで、そこまで町全体、地域全体が障害者のための地域、暮らしやすい地域になっておりました。これが自立支援法が求める目標かな、私はそう思います。
現状では、養護学校を卒業された半分以上の方々、半数以上の方々が、授産施設等あるいは福祉工場等に入られまして、そこからさらに一般就労に行かれる方は年間一%程度だというふうに伺っております。残念ながら、これはやはり我が国の障害者福祉、福祉施策のいわば失敗の一つの例じゃないかなというふうに思うわけでございます。
ところが、法内施設には、設置基準、先ほどお話がありましたように、お金の問題だとか平米数だとか、いわゆる福祉工場でも保健婦を置けとか、しようもないことがいっぱい書いてあるんです。これをやはり規制を緩和しなければできないわけでありますので、一日も早くこの法律を通していただいて規制緩和をしていただくということを私はお願いをしたいというわけでございます。
そしてもう一つは、私どもの授産施設、就労の形態につきましては、福祉工場というものは、やはりプロ野球の機構でいいますと一軍選手であります。授産施設というのは二軍選手、いわゆる一軍に上がれるように訓練をする、調整をする、これが授産施設の役割であり、そしてそこから一般企業に行く、これはメジャーだ、このような位置づけをしているわけであります。
企業で雇用が困難な者は一定の支援のもとで就労する、いわゆる福祉工場であります。そして、就労困難な者は日中活動にする。これは平成四年に決められたわけでございまして、これを真摯にやれば私どものようなことになることは事実でございます。
これは、なぜ少ないかというのを分析する際に、例えば、三千百二十六自治体、これは平成十六年四月一日現在でございますが、この自治体で、生活訓練施設、福祉ホーム、精神入所授産、精神通所授産、精神小規模通所、精神福祉工場、支援センター、このどれか一つでもある自治体を一と数えてです、今言った七つ全部じゃないんです、一つの市町村に一個でもある自治体を数えて、三千百二十六中五百七。本当に少ないのです。
九名の方が該当されておりまして、例えば、NPO法人の理事長さんでありますとか、自立生活センターの事務の方、あるいは大学の社会学部の助教授の方、大学教授で障害福祉専門の方、あるいはピアカウンセラーの方、精神科医の方、福祉工場の施設長等々多種でございますが、いずれも障害をお持ちの方でございます。
一方で、去る六日の審議では、同僚の中村委員から、福祉工場や授産施設の工賃が低過ぎるのではないか、このような御指摘もございました。また、現行の障害年金、特に障害基礎年金の給付水準は低いのではないか、そんな指摘もあったかと存じます。私もそのように思っております。
○中村博彦君 是非、福祉工場や授産施設は全国調査をしていただいてお願いしたいと。 そして、御存じのとおり、本当に収益が大きい事業所もございます。それと同時に、官公需というのがございましたよね。この官公需だけを頼りにしたというような旧態依然の経営といいましょうか、そういう施設、事業所もあるんですね。しかし、頑張ればやはり収益が出て、そして工賃も高くできるんですよ。
私は、確かに授産施設、福祉工場ございます。その工賃というのは一体どう決められよるのかなと。収益が大きく出ておる福祉工場や授産施設がございますよね。その割に工賃、賃金が低いという実態があられるのでないのか。
今委員からお話しございましたように、福祉工場の方は、身体障害者の方の場合、月額十八万六千円、知的障害の福祉工場、八万九千円と、こういうふうに承知しておりますが、授産施設になりますと、通所の場合だと一万二千円とか、知的障害、精神障害、一万円と、大変格差がございます。 今委員からお教えいただいて、授産施設なり福祉工場なりもう少し、その施設自体の経営能力なり在り方の御指摘だと思います。
お尋ねのございました雇用型の就労支援事業ということがこれから新しい自立支援法の枠組みの中で位置付けられるわけですが、従来の福祉工場のようなものがこの類型に該当するものでございました。
我が国では福祉工場がありますが、それ以外には見るべき施策がないというのが現状でありまして、そういう意味では、この就労継続支援事業を具体的にどう実りあるものとしてつくり上げていくかということが、障害者の自立にとってもとても大きなことだと思います。
地方自治法の施行令の中で、福祉工場や小規模作業所等の物品調達に地方公共団体が随契をすることができるというのが追加された。これはとてもいいことだと思いますが、現実にこれに基づいてどのくらいの仕事が発注されているかということを考えると、そこは必ずしも十分ではないのではないかと。
○塩田政府参考人 御指摘のありました、雇用契約にある福祉工場型のタイプのものについては、この委員会でも御答弁したことがあると思いますが、社会福祉法人の判断で個別減免をしていいという制度にしたいということで申し上げております。
○塩田政府参考人 理論的にはあり得ると思いますが、議論しているように、今回の雇用契約を結んだ福祉工場型のタイプの事業の性格からして、減免することが望ましいと私は思っております。
例えば、現在、授産施設や福祉工場などで利用者負担はありません。しかし、今度の就労移行支援とか就労継続支援として利用する場合には一割負担なんですね。 福祉工場の場合は、これは雇用関係になるんでしょう。労働関係の法令が適用されるんでしょう。そうすると、そこでもらうお金に対して一割負担というのは、これはどういうことなんですか。これは昔のタコ部屋みたいなものですよ。こんなことが許されますか。
現在、衆議院で審議中の障害者自立支援法、この全体を説明していただく時間は到底ないと思うんですけれども、この自立支援法の中で、従来、福祉施設として例えば授産所とか福祉工場とか、いろんな従来の体系の中で就労支援というのが行われていたと。
で、一方で福祉の世界があって、福祉工場であるとかあるいは授産施設、そして作業所というところでは非常に障害者が得られる賃金が極めて低額であったということで、ここのところの中間的な就労形態というのは私はもっと着実に増やしていっていただかなくてはいけないことだろうと思います。
それは、重症の心身障害者児の施設であったり、あるいは身体障害者の療養施設だったり、更生施設だったり、授産施設だったり、小規模通所授産施設だったり、福祉工場だったり、精神障害者生活訓練施設であったり、あるいは精神障害者地域生活支援センターだったり、さまざまな施設の枠組みがございます。
その余裕を得るために、さきの精神障害者小規模授産施設の理事長さんは、福祉工場をつくって、月五万円を稼がせたいと、今、てんぷらの廃油から自動車用の燃料をつくる仕事に一生懸命取り組んでおられます。 また、障害者の社会進出でありますが、現実の問題としては、障害者の就職は大変難しいことを大前提として持っておくことが大事であります。
そういう意味では、むしろ、障害者に対して社会全体としてどのようにワークシェアしていくのかという発想のもとで、例えば福祉工場とかそういうふうなところでもよろしゅうございますし、そのほかの障害者を雇用している企業、例えば三五%以上障害者を雇用している企業に対して、障害者雇用の法定雇用率が未達成の企業はたくさんあるわけでございます。